シングルマザーの再婚は子供の苗字について慎重に考えるべき

シングルマザーが再婚相手と婚姻届を提出しても子供の苗字はそのままです。
そのため子供の苗字をどうするか選択しなければいけません。
子供の苗字をそのままにするのか、それとも再婚相手の苗字に変更するのか。
それによって子供と再婚相手の親子関係も異なってきます。

後に揉め事にならないよう、元夫、再婚相手、そして子供としっかり話し合い決めましょう。

再婚で子供の苗字の変更によるストレスを考慮しながらベストな道を探してください。

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母親が再婚し婚姻届を出しても子供は苗字そのまま

結婚や離婚する際には戸籍の手続きが必要です。

シングルマザーが再婚する際には子供の戸籍の手続きを抜かりなく行う事が大切

母親と子供は同じ戸籍にいる状態なので母親が再婚すると子供も一緒に再婚相手の戸籍に入ると思っている方は多いと思われます。

しかし、実際にはそうはなりません。
母親と子供の戸籍から母親だけが抜けて再婚相手の戸籍に入り、子供は取り残された状態になります。そのため再婚によって母親は再婚相手の姓に変わり配偶者として扶養を受け再婚相手に何かあった場合には相続権が生じます。

子供は姓がそのまま変わらず再婚相手に何か合った場合にも相続権はありません。

ただ、母親の子供として再婚相手と同居していると、男性に不要の義務は発生します。そのため健康保険や国が取り仕切る税制上の扶養対象にはなります。

会社の扶養は国が定めているものではなく会社に一任されているので会社に確認が必要です。
戸籍だけをみると母親は再婚して新しい夫となる男性の戸籍に入りますが、子供はそのまま残されて孤立した状態になるのです。

再婚時、子供の苗字をどうするか決めなければならない

子供がいる女性が再婚をする場合には、新しい生活の始まりの準備で色々と忙しくなります。その中でとても重要な事柄が子供の姓をどうするのかです。

自分が再婚して籍を入れる事により自動的に一緒に変わるのであれば考える必要も無いのですが、手続きをしなければ変わらないものである。変えるかどうかを選ぶことができるとなると悩んでしまう女性は多いでしょう。
更に選ぶ手続きによって子供が扶養を受けたり相続をする権利が変わってくるので、元の父親と再婚相手の男性と一緒に慎重に考える必要があります。

子供の姓については子供の年齢や考えを考慮して決めること

子供がまだ小さくて姓の変更に抵抗がない場合には、その他の条件を考えて母親と再婚相手と元夫と話し合って決めましょう。
子供が幼稚園や小学校等へ通っている場合には、突然姓が変わると周囲から好奇の目で見られる可能性が高いでしょう。「各種条件を考えて再婚相手と養子縁組をしたり戸籍に入れたい、

しかし幼稚園や学校などでの姓は変えたくないという場合には、幼稚園や学校に相談してみましょう。戸籍上は姓が変わっても幼稚園や学校では今まで通りの姓で通してもらえる場合が多いようです。

子供の苗字を再婚相手の苗字に変更する場合

苗字を再婚相手の苗字に変更するためには次の方法が多く選ばれます。

養子縁組をする

この方法では子供と再婚相手が法律上でも親子になるので、扶養や遺産相続が実の子供と殆ど同じ様になります。

そのため実の親子ではないということで生じる法的な煩わしさが解消されるので多く選ばれるのです。

再婚相手に子供の面倒をしっかりとみて相続の権利などを持たせたいとこの方法を望む母親は多くいます。

しかし、法律上親子になると老後の介護などの面倒を見る義務も生じます。また、周囲を取り巻く状況によっては子供にとって不利益となる場合もあるので、あえてこの方法を避ける母親もいます。

自分の子供にとってはどうなのかをよく考えて選ぶことが大切です。

子供の氏の変更を裁判所へ申し立てる

この方法では再婚相手と子供は法律上で親子にはなりません。苗字が同じになるだけです。実の父親からの養育費を減らされてしまう可能性がある場合など何かしらの理由で養子縁組をしたくない場合にこの方法を選ぶ家庭も多くあります。

子供を連れて再婚する場合には、最も気を配らなければならないのは子供の処遇です。

子供は生まれてくる場所を選ぶことができません。子供にとって親離婚や再婚は大きな心の負担となります。離婚や再婚は子供には全く責任の無い事で、そのような事態になってしまったのは親の責任です。

親は子供の幸せを一番に考えて処遇を決める責任があります。

子供が学校へ通っている場合には姓が突然変わるというのはとても大変な事です。

ある日突然友達の姓が変わったら純粋に「どうしてだろう?」と不思議に思い質問する子供は多いでしょう。その様な事は日常で早々あることではないので自宅へ帰って親に話したりと周囲の好奇の目は避けられません。

姓を変えても学校ではそのままにしておくなどできるだけ子供に負担がかからない方法を考えましょう。
子供のことを考えて再婚は子供が家をでるまではしないという選択をする男女も多くいます。

養子縁組のメリット、デメリット

再婚相手と子供が養子縁組することにより生じるメリットとデメリットを整理してみましょう。

苗字が再婚相手と母親と同じになる

養子縁組をすると再婚相手と母親と同じ苗字になり違和感無く家族として暮らすことができます。子供が幼い場合には心理的にも環境的にも実の子のように生活することができます。親と子供の苗字が異なると周囲からは問題がある家庭と見られる可能性が高いでしょう。イベントに参加するなど些細な場面でも姓名を記載する機会が多くあるので、親子の苗字が異なるといちいち説明が必要であったりと不便が多いものです。
家族皆が同じ苗字になるメリットはとても大きいでしょう。

再婚相手の男性の遺産を相続できるようになる

養子縁組をすると法律的に親子になります。そのため再婚相手が亡くなった後などに遺産を相続することができるようになります。

特に男性に資産が多くある場合には大きなメリットとなります。男性の両親が資産家の場合には、男性の両親の孫となるのでその恩恵を受けられる可能性もあります。

家を出ても扶養してもらえるようになる

養子縁組をしないと同居中は扶養してもらう権利がありますが、別居してしまうとその権利を失います。しかし、養子縁組をしていると高校や大学で家を出てからも学費などを出してもらえる権利があります。子供が家を出ても学費を出してもらう権利があるということは大きなメリットとなります。

再婚相手と母親が離婚しても法律上は親子のままである

再婚相手と母親が離婚しても養子縁組を解消しないかぎりは親子のままとなります。養子縁組を解消するためには再婚相手の了承を得て手続きする必要があります。

実の父親からの養育費が減らされる可能性がある

養子縁組して第一の養育者ができると実の父親からの養育費が減らされる可能性があります。それを避けるために敢えて養子縁組をしない場合もあります。

再婚で子供の苗字の変更によるストレスを考慮しながらベストな道を探そう

母親が再婚して新しい父親ができるということは子供に大きなストレスを与える場合があります。

子供にとって母親は頼るべき存在ですが、新しい父親は全くの他人

その他人が父親となり一緒に暮らすという事は大変大きな環境の変化です。
それに加えて姓が変わるとなると、子供が学校へ通っている年齢の場合には周囲の目も気になり大変な心の負担となります。
再婚して生活環境が変わるだけでも大変なことなので、できるだけ姓の変更による学校などでのストレスを減らしてあげる事は重要です。

戸籍上は変えても学校ではそのままにして、進学など子供の周囲の人間関係が大きく変わる時に新しい姓を使用しはじめることをおすすめします。
子供が幼稚園の場合には小学校へ入るタイミング、幼稚園より小さい場合には直ぐに変えて問題ないでしょう。

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