出産の後にはいろいろと手続きが必要となります。受付期日が短いものもあるので、しっかりと確認をして忘れずに手続きを行いましょう。
ここではどのような手続きをするのか?期日が早い順番でご紹介をいたします。
産後は赤ちゃんのお世話もあり、バタバタしてしまいます。手続きの順番に合わせてリストを作って準備をしておくと、わかりやすく便利なのでおすすめです。
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出産したら何から手続きする?順番の最初は出生届
初めての出産を前に、幸せを感じながらもこれからやってくるであろう忙しい生活に少しだけ不安を感じているプレママもいるでしょう。
生まれてくる赤ちゃんは可愛いことに違いありませんが、ただ可愛い可愛いと言ってばかりはいられません。
しばらくは赤ちゃんのお世話で昼も夜も関係のない生活が続いたり、赤ちゃんを1人の人間、そして自分たちの家族として登録するための様々な手続きが必要になります。
特に、出産後に提出する書類は多岐にわたるため、整理しないと頭の中がごちゃごちゃしてしまいそうですよね。
出産前のまだ時間に余裕があるうちに、手続きすべき書類や順番を確認しておくことがおすすめです。
出生届は出産後すみやかに提出する
赤ちゃんが生まれたら、これまでの生活とは一変し、赤ちゃんのお世話に忙しい毎日になります。
なぜなら、出生届を出すことによって、赤ちゃんも一人の人間として社会に登録されるからです。
病院にかかるのも、様々な手当を受けるのも、出生届が出ていることが前提です。
出産の後は健康保険加入の手続きの順番は?国民健康保険なら14日以内に手続きをしましょう
生まれてすぐに加入する必要がある健康保険も忘れずに
日本では、法律により国民全員に健康保険に加入する義務があります。
健康保険に加入することで、病院にかかった時に少ない負担で受診出来ます。
「国民健康保険」への加入は、出生届と同じく生まれてから14日以内に行う必要がありますので、こちらも忘れずに手続きするようにしましょう。
国民健康保険に期日内に加入しておけば、赤ちゃんが生後1ヶ月で受ける1ヶ月健診も健康保険証を持参することで受けることが出来ます。
この健診は、赤ちゃんがはじめて受ける健診で、成長の様子を確認するための大切なものです。
うっかり忘れていて健康保険証をもらっていないと、自費で払い、後から払い戻しをするなどの余計な手続きが必要になることがあります。
出産の後の手続きの順番、児童手当金の申請は15日以内
児童手当金の申請は出生届と一緒に提出するのがベスト
小さな子供がいる家庭には、国から生活の補助金として決まった額が支給される児童手当があります。
これも、子供が生まれたら自動的にもらえるという訳ではなく、申請をしてその申請が通ってはじめてもらえる手当です。
そのため、児童手当の申請も忘れずに行いましょう。
児童手当が受け取れるのは、0歳から中学校卒業するまでの児童に限ります。
手当金の額も年齢によって変わり、3歳の誕生日を迎えるまではひと月あたり1万5千円が、三歳から中学を卒業するまではひと月あたり1万円が児童1人に対し給付されます(令和2年現在)。
ポイントとしては、申請した日から児童手当金が発生するということです。
そのため、うっかり申請し忘れしていたということのないように、出生届を出す時に一緒に手続きするようにしましょう。
出産後一ヶ月以内を目安に乳幼児医療費助成の申請をしましょう
病院にかかる機会が多くても乳幼児医療助成制度があれば安心
生まれて間もない赤ちゃんや幼児は、まだ免疫が低いため、色々な環境に適応するのが難しく、病気することも多いもの。
しょっちゅう熱を出したり、具合が悪くなったりして、病院を受診する機会が多い赤ちゃんや小さなお子さんも多いでしょう。
そんな病院にかかる回数が多めな子供に対し、家庭の医療費の負担を軽減するための乳幼児医療助成という制度があります。
これは医療費の全額もしくはほぼ全額が免除されるという制度です。
乳幼児医療助成制度は各市町村によって取り決められているので、日本全体で統一されている制度ではありませんが、お子さんがいる家庭にとっては医療費の負担が少なくて済むという点で非常にありがたい制度と言えます。
乳幼児医療助成の申請が通ると、保険証の他に「乳幼児医療証」という証明書が発行され、病院にかかる時に保険証と一緒にこれを提出することで、通常自己負担になる分の医療費が免除されます。
乳幼児医療助成の申請は、出産後1ヶ月以内に行うのが原則です。
まだある出産後に忘れずに行なっておきたい手続き
出産した後に、提出しなければいけない手続きはまだまだあります。
おもに、次の手続きがあります。
- 出産育児一時金
受給条件に該当していれば、一律42万円が受け取れます(令和2年現在)。 - 未熟児養育医療給付金
出産時、未熟児という状態で生まれた赤ちゃんは、退院出来るくらいに成長するまでそのまま病院に入院し、治療を受けなくてはいけません。
その際にかかる入院費や治療費の負担を減らすために、未熟児養育医療給付金を受けられる場合があります。
各自治体によって、条件や手続きに違いがあるので、該当する場合は忘れずに手続きしましょう。 - 育児休業給付金
会社の育児休業制度を利用して休業中に出産した場合、会社から支払われる給与に代わって、国から育児中も給付金を受け取れるという制度があります。
ただし、受け取るためにはいくつかの条件があるため、その条件に沿っている必要があります。